
1. 公道で自動車各種の運転に及ぶ場合には、その車種に応じた免許交付を受けていなければなりません。
2. 免許交付を受けていても、免許停止処分中は運転することはできません。
1. 免許証を受けないで運転行為。
2. 免許証有効期間を過ぎての運転行為。
3. 運転免許の取り消し処分後の運転行為。
4. 運転免許の停止処分、仮停止処分期間内の運転行為。
5. 試験合格後、免許交付される前の運転行為。
6. 所持免許範囲外の車の運転行為。
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1. 自動車各種を運転する場合、運転に準じた免許証の携帯が義務づけられています。
2. 自動車各種を運転中に、警察官から免許の提示を求められた場合、従う事が義務づけられています。
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1. 第一種運転免許
自動車各種を運転する際に(「2」の場合を除く)携帯する免許証です。
2. 第二種運転免許
市営公営乗合バス、タクシー等の旅客運送目的運転の際に携帯する免許です。
3. 仮運転免許
第一種運転免許を取得しようとする者が、自動車各種で公道において練習する際には、第一種免許3年以上経過している者第二種免許を所持している者を同乗させ、指導を受けながら運転しなければなりません。その際、車の前後の定められた位置に仮免許練習標識をつけなければなりません。
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第一種運転免許には、以下に分類されます。
運転免許の種類 免許の種類(受けられる年齢)
運転できる自動車の種類
大型免許(20歳以上)
※年齢のほかに、普通免許か大型特殊免許を取得して通算2年以上必要
大型自動車・普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車
※「特定大型自動車の運転資格」をご参照ください
普通免許(18歳以上)
普通自動車(AT限定の免許ではAT車に限る)・小型特殊自動車・
原動機付自転車
大型特殊免許(18歳以上)
大型特殊自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車
大型二輪免許(18歳以上)
大型自動二輪車・普通自動二輪車・小型特殊自動車・
原動機付自転車
普通二輪免許(16歳以上)
普通自動二輪車(小型二輪限定の免許では、総排気量125cc以下のものに限る)・
小型特殊自動車・原動機付自転車
小型特殊免許(16歳以上)
小型特殊自動車
原付免許(16歳以上)
原動機付自転車
けん引免許(18歳以上)
大型、普通、大型特殊自動車のけん引自動車で、車両重量が
750Kgを超える車(重被けん引車)をけん引きする場合に必要な免許
※「けん引免許」を参照ください
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次のような場合には、仮免許を受けなければなりません
@普通免許の運転資格を取得する場合
A指定自動車教習所で普通免許の卒業検定を受検する場合
B第一種免許を取得しようとする者が公道で運転練習する場合
仮免許の有効期限は、その免許試験を受検した日にちから起算して6ヶ月です
仮免許を取得した者が練習のため大型自動車や普通自動車を運転するときは、次のいずれかの人を運転席の横に同乗させ、その指導を受けながら運転しなければなりません。
@その車を運転できる第一種免許を3年以上所持している者
A指定自動車教習所の教習指導員(技能教習に従事する場合にかぎる)
Bその車を運転できる第二種免許を所持している者
仮免許による運転練習をするときは、車の前後の定められた位置に「仮免許練習標識」をつけなければなりません
※仮免許を取得しても同乗する人を乗せずに運転すると「仮免許運転違反」となり、仮免許の取り消しになります
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